仙台不動産情報広場の溝口です。今回は消費税増税後の住宅購入された場合の制度をご紹介いたします。
さて現行の消費税8%で住宅を購入しようとする場合、その期限は「2019年9月30日」となります。
さらに、この日までに建物の「引渡し」を受ける必要があります。
ただし、請負契約を「2019年3月31日」までに締結すれば、引渡しが2019年10月以降になっても8%が適用される経過措置が講じられ8%の消費税で住宅を購入ができます。
上記にあてはまらない契約は増税後の取り扱いになります。
その場合は消費税がアップした分、他の税制面でちゃんとカバーするよう検討されています。
増税後の住宅購入でもトクする「住宅取得支援策」
・住宅ローン減税の控除期間を3年延長(10年→13年、建物購入価格の消費税2%分の範囲で減税)
詳しくはコチラ→ http://www.mlit.go.jp/common/001265195.pdf
・すまい給付金の拡充:対象となる所得階層を拡充、給付額も最大50万円に引上げ
・贈与税の非課税枠の拡充:非課税枠を最大1,200万円から最大3,000万円に引上げ
・新築は最大35万円相当、リフォームは最大30万円相当のポイントがもらえる「次世代住宅ポイント制度」を創設します。
続いて次世代住宅ポイント制度についてをご紹介します。
次世代住宅ポイント制度は、2019年10月の消費税率引上げに備え、良質な住宅ストックの形成に資する住宅投資の喚起を通じて、消費者の需要を喚起し、消費税率引上げ前後の需要変動の平準化を図ることを目的とし、税率10%で一定の性能を有する住宅の新築やリフォームに対して、様々な商品等と交換できるポイントを発行する制度です。
参考資料:次世代住宅ポイント制度
http://www1.mlit.go.jp/common/001266526.pdf
http://www1.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000170.html
住宅購入をご希望される方の状況によっては増税後に住宅取得した方が良い場合もございますので様々な制度をご確認のうえ、今後の住宅取得をご検討下さいませ。